自筆証書遺言をご存知ですか?

自筆証書遺言とは、全文を自分で記入する遺言のことを言います。

自筆証書遺言を用いる最大のメリットは、
証人をたてる必要がなく、いつでも1人で作成できることです。

遺言の種類には他に、
公正証書遺言と自筆証書遺言というものがありますが、
この2つでは共通して、2人以上の証人が必要となります。

証人というのは、誰でも簡単になれるわけではありません。

例えば未成年の方や、遺言者が亡くなった場合、
相続人になる可能性がある推定相続人の方、
4親等内の親族の方は証人になることができません。

場合によっては、証人を2人用意することが
難しい場合もありますので、
この手間を省略できるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

自筆証書遺言を用いるデメリットは、
遺言書自体が詐欺や脅迫・偽造などの被害にあうかもしれない
ということです。

自筆証書遺言は一人で作成でき、
簡単な方式で保存することができます。

よって、遺言を書く際に脅されていたとしても
その状況を察するようなことはできません。

また、遺言内容の書き換えも様式に法っていれば
難しいものではなく、簡単に偽造されてしまう可能性もあります。

ご自分の最後の意思が
正しく伝わらない危険性もありますので、注意しましょう。

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