「お墓」における承継を考えるとき、不動産や預貯金のような承継をイメージされていないでしょうか?
確かに、一般的に承継といわれれば、そのような相続財産におけるものを想像するでしょう。

しかしお墓は、そのような相続財産における承継には当てはまりません。
お墓や仏壇というような、先祖を奉るために必要な財産は「祭祀財産」に分類され、承継も大きく異なるのです。

ではいったい、相続財産と祭祀財産における承継は何が違うのでしょうか?
大きな違いとしては、祭祀財産は分割することができないということがあげられます。
お墓などにおいては、決定権が複数人にあるとトラブルのもととなってしまうので、このような制度となっています。
もし「親族がそのお墓に入りたい」といったことがおきても、その決定権はすべてその1人にあるため、
揉め事を避けることができますよね。

また、承継者が義務を負うことも特徴です。
お墓のお手入れや供養を行う義務が発生するため、相続財産とは異なり負担がかかってきます。

ちなみに、祭祀財産には相続税がかかりません。
お墓の区画ではなく、その使用権を購入した形になっているためです。

お墓の承継を考える際には、祭祀財産について理解することが必要です。
しっかりと理解して後で困ることのないようにしましょう。

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