相続欠落とは、相続資格がある人が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為を妨げた場合に、相続資格を失うことを意味します。

被被相続人または先順位や同順位相続人の生命侵害行為を行ったり、遺言書を隠したり、遺言書の内容を改ざんするなど、被相続人の遺言への干渉行為を行った場合や、故意の侵害をした場合に相続権を失わせることになっています。

相続欠落は民法によって定められていますので法的拘束力があります。

相続欠落は故意に侵害した場合に相続資格を失いますので、交通事故などの場合は故意ではありませんから、相続資格を有することになります。

また、直接被相続人や他の相続人の生命を脅かすことをしなくても、脅かされていることを知っていながら告発や告訴などをせずに知らないふりをしたときにも相続資格を失うことになります。

遺言書が自分に不利に書かれていた場合に、改ざんしようとしたり破棄しようとすれば相続欠落になりますし、遺言書の内容を書き直させようとして詐欺や脅迫などの行為をした場合にも、相続資格を失ってしまうことになります。

このような事態にならないために、皆さんも注意してください。

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