被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがあった場合には、相続人として遺産を相続させたくないと考える場合があります。

そのときは、推定相続人の廃除という方法をとることで、相続人から相続権を剥奪することができます。

しかし、相続廃除を認めてもらうためには、被相続人に対する虐待、侮辱、非行などがあった場合、もしくは経済的、精神的な被害が苦痛を与えられたなどの著しい非行があった場合に限られています。

相続人と被相続人の間で、口喧嘩や暴力をお互い奮って喧嘩したというだけでは相続廃除は認められません。

被相続人が、相続人に一方的に暴力を振るわれたり、侮辱されたという場合に認められます。

相続廃除は被相続人の意志に基づいて行われるので、申し込み手続きをするときは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをするか、もしくは遺言に被相続人に対して廃除の意志を表示しておく必要があります。

遺言にも基づき、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをして、相続廃除の手続きを行うことになっています。

相続トラブルが生じる前に手続きを済ませておくことをおすすめします。

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