代襲相続という言葉を聞いたことはありますか?
聞いたことはあっても、よくわからない方も多いかと思います。

代襲相続とは、ある人が亡くなったときに、法定相続人として本来相続すべき人が、被相続人より先に死亡してしまっていたときにおこる相続のことです。

たとえば、本来なら親が死んだときに残された財産は、子どもが相続するものですが、子どものほうが親より先に死んでしまっていた場合には、子どもの子孫が””身代わりになって”相続することになっています。

つまり、祖父母の財産を、祖父母の死んだ子どもの子どもである孫が相続するような場合を、代襲相続というのです。

祖父母の血縁関係でない義理の息子や娘は、婚姻しているだけでは法定相続人にはなれません。

ただし、婚姻関係を結んだの後、養子縁組をしていれば例外的に、法定相続人となりえます。

なお、第一相続人の代襲は永遠に続くものですから、法定相続人の誰かが相続放棄をしてしまうと、別の子孫に相続権が移ってしまいます。

また、「相続欠格」や「相続排除」で相続権を失っている場合は、代襲相続人とはなりませんので、注意が必要です。

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